- 事業譲渡では最終的な売却価格は交渉によって決まる
- そのため、価格の算定方法に関する明確な決まりはない
- しかし、一般的にはコストアプローチやインカムアプローチなどで算出されることが多い
- 正確な価格を算出する際はM&A仲介会社の利用がおすすめ
なお、M&Aの仲介業者は多数存在しています。そのため、仲介会社ごとに得意な業界が異なる場合が多いです。
どの会社に依頼するのかでM&A成功や売却額に大きく影響しやすいことや事業売却価格の相場がいくらか一概に言えないことから、複数の会社で見積もりをとってみるのがおすすめです。
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事業譲渡とは|株式譲渡や他のM&Aスキームと何が違う?
事業譲渡とは、会社の事業を売却するM&Aの一種です。
以下では、事業譲渡について、その概要や他のM&Aスキームとの違いについて解説します。
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事業譲渡とは
事業譲渡とは、会社の事業の一部もしくは全部を売却する、M&Aの一種です。M&Aとは、企業の合併や買収を指します。
事業譲渡は、事業の選択と集中を目的として行われることのある手法です。また、資金調達を目的として事業譲渡が行われる場合もあります。
事業譲渡の際には、事業に付随する資産や関連する従業員、契約なども譲渡されることが一般的です。
オンキョー株式会社が、主力事業であったホームAV事業をシャープに売却しています。
オンキョーは2年連続債務超過であるものの、再上場を目指しており複数事業の選択と集中のために本事業譲渡を決行したと思われます。
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事業譲渡と株式譲渡の違い
事業譲渡と株式譲渡は、共にM&Aの一種ですが、内容には違いがあります。株式譲渡とは、株式の売買によって会社の経営権を移行する手続きです。
事業譲渡では、譲渡の対象が事業であるのに対し、株式譲渡では譲渡の対象は会社の経営権です。
また、事業譲渡の際対価を受け取るのは、法人となります。しかし株式譲渡では、個人が対価を受け取る場合があります。
事業譲渡は法人にある資産の売却を行います。しかし、株式譲渡は法人自体の所有権の譲渡になります。この違いから、対価を受け取る先については違いがあります。
事業譲渡価格の決め方について解説【算定方法】
事業譲渡におけるざっくりとした売却価格の決め方について解説します。
事業売却において、最終的な売却価格は交渉によって決定されるため、価格の算定方法について決まりはありません。
しかし一般的に売却価格の交渉の目安として、時価資産額に営業権を足した額を基準として用いる場合があります。
営業権とは、企業の蓄積されたノウハウやネームバリューなど、企業が収益を生み出すための力とも言える超過収益力のことを指します。
しかし、営業権を金額に換算することは難しいため、事業譲渡の適正価格を計算するためには専門的な知識が必要であると言えます。
ただし簡易的に計算する場合には、営業権の代わりに年営業利益3~5年分を使用して譲渡額を求めることができます。
事業譲渡の適正価格を知りたい場合、M&Aの専門家であるM&A仲介会社に依頼し、見積もりを出してもらうことをおすすめします。
例えば、事業用資産が5億円、事業用資産のために銀行からの借入金を含めた負債が3億円、その事業が年間生む収益力1億円の会社であれば3~5年分の能力を付け加えた額になりますので5億円~7億円の譲渡になります。
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事業譲渡金額の適正な算出方法・決め方
事業譲渡の売却金額の算出方法として、代表的な方法を3種類紹介します。
事業譲渡でもコストアプローチがベーシックな算定方法です。次にマーケットアプローチ、ごく稀にDCF法を活用する場合もあります。
コストアプローチ
事業譲渡の売却価格を算出する方法として、コストアプローチが挙げられます。
コストアプローチとは、純資産額に注目し売却価格を算定する手法です。
事業譲渡の際に用いられる場合、事業に関連した資産の総額を事業価値として計算します。
コストアプローチの代表的な手法として、時価純資産法があります。時価純資産法では、資産を時価額に換算し評価額として扱います。
コストアプローチのメリットとして、計算が比較的簡易である点が挙げられます。そのため、計算の手間が少なく済む他、計算結果が分かりやすく、納得感があるという長所があります。
しかし、コストアプローチは、事業の将来性を加味せず評価を行うというデメリットがあります。
そのため、コストアプローチのみを使用した場合、事業の将来性を売却価格に反映させることができません。
コストアプローチの方法に場合でも、営業権を3~5年分設けているので完全に収益力を加味していないわけではありません。
また、資産価値についても時価分で売却することができるため、売手買手双方にとって納得のいく金額感であることは間違いないでしょう。
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マーケットアプローチ
マーケットアプローチは、事業譲渡の売却価格を算出するための方法の一つです。
マーケットアプローチとは、譲渡企業と同じ市場で、他の会社や取引を参考に会社や事業の売却価格を算出する方法です。
マーケットアプローチの中で、事業譲渡の際に用いられる可能性のある手法として、類似取引比準法が挙げられます。
類似取引比準法では、似た事業のM&A取引事例を参考に、算出対象の事業の価値を算出します。
実際の取引を参考とするため、売り手買い手双方にとって納得のゆく計算結果になりやすい点がメリットです。
しかし、マーケットアプローチのデメリットとして、独自性の高い企業や事業を適切に評価することが難しい点があります。
比較対象となる企業や事業が少ない場合、計算結果にばらつきが出てしまうためです。
インカムアプローチ
インカムアプローチとは、その企業や事業が将来生み出す収益に着目して価値を算出する手法です。
インカムアプローチの代表的手法として、DCF法が挙げられます。DCF法とは、ディスカウントキャッシュフロー法の略称です。
企業や事業が将来的に創出するキャッシュフローを、現在の価値に計算することで、企業や事業の価値を算出します。
将来性を計算に含めることができるという点がインカムアプローチのメリットです。
反面、確実性の低い将来性という面を重視した計算を行うため、計算を行う人によって結果にばらつきが出てしまう可能性があるというデメリットを持ちます。
また、計算の実施に多くの知識や経験を必要とします。
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事業譲渡価格の決め方算出の手順
以下では、事業譲渡価格を算出する際の手順について解説します。
ここでは例として、資産額にのれん代を足した額を譲渡価格とする場合の算出手順を紹介します。譲渡価格の大まかな算出手順は以下の通りです。
- 事業純資産額の算出
- のれん代の算出
- 合算
事業純資産額を算出するため、まずは会社の資産の内、売却する事業に関連する資産を仕分ける必要があります。
その後、仕分けた資産を時価額で評価します。簿価に記載されている金額はその資産の入手金額であるため、時価との差がありそのまま用いるには適さない場合があるためです。
とりわけ、不動産や有価証券などは価格が大きく変わっている場合があります。
事業資産の時価相当額が計算できたら、そこから事業の負債額を引いた額が事業時価純資産額となります。
のれん代の算出は、事業の業種や状況によって異なります。のれん代(営業権)とは、集客力や知名度などその事業が収益を生み出すための無形資産を指して用いられます。
のれん代の目安を簡易的に計算するため、営業利益の3~5年分をのれん代とする方法を用いる場合があります。
このようにして計算した事業時価純資産額に、事業ののれん代を足した額が事業の売却価格となります。
実際には、上記で紹介したものより複雑な計算方法が用いられる場合が多いです。
事業の適切な売却価格を算出するためには、当該事業以外にもM&Aに関する知識や経験も必要となります。
そのため、多くの場合自分のみで売却価格を算出するのは難しいと言えるでしょう。自社の事業の譲渡価格を知りたい場合、M&A仲介業者に見積もりを依頼することができます。
M&A仲介業者は、M&Aに関する豊富な知識と経験があるため、適正価格の計算を行ってくれます。
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事業譲渡価格を決定する際の注意点
事業譲渡価格を決定する際に注意すべき点として、以下のものが挙げられます。
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事業譲渡価格に相場は存在しない
事業譲渡価格に相場は存在しない点に注意が必要です。事業の譲渡価格は、事業の業種や規模など状況によって大きく異なるためです。
一般的に譲渡価格の目安は、時価資産額に営業利益の数年分を足した額であると言われています。
しかし、譲渡価格は売り手と買い手の交渉によって決まるため、目安より高額になる場合も低額になる場合もあります。
自分が事業を売りたいと考えている場合、理想通りの値段で売れるとは限らない点に留意する必要があります。
事業売却時の税金を把握しておく
事業売却によって利益が発生した場合、税金が譲渡益に対して課されるため注意が必要です。
一般的に事業売却の対価は法人が受け取るため、譲渡益に対して発生する税金は法人税です。法人税率は、発生した利益の額により変わりますが、約30%程度です。
法人税には主に以下の4種類があります。
- 法人税
- 法人事業税
- 特別法人事業税
- 法人住民税
また、事業譲渡の場合、消費税もかかる点に注意が必要です。消費税を納税するのは、売り手側になります。
事業売却の際の売却金額が大きいほど、納める税金の額が大きくなるため、事前に把握しておくことが重要です。
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思い入れは譲渡価格に含めない
事業売却の金額を決定する際、思い入れを譲渡価格に含めてしまうことがないよう注意が必要です。
売り手側は、事業を少しでも高く売りたいと考えるのは自然な感情です。
しかし、提示した額が買い手の想定を大きく上回ってしまう場合、交渉が難航したり破断してしまう可能性があります。
売却価格を決める際には、感情的にならず、冷静さを保つ必要があります。また、売却金額の交渉の際には、金額の根拠を数値から示すことができるよう準備しておきましょう。
各ステークホルダーの同意を得てから交渉に進む
事業売却の際には、ステークホルダーの同意を得ることが、事業継承成功のため重要です。
ステークホルダーとは、利害関係者をさすビジネス用語です。事業譲渡の際に関係するステークホルダーには、株主や取引先、従業員などが含まれる可能性があります。
例えば、事業譲渡金額が適切でないと株主に判断されてしまうと、株主総会において事業譲渡の承認が得られない可能性があります。
事業譲渡に関する交渉の初期段階では、情報流出を防ぐ対策が必要です。
しかし、適切なタイミングにおいて、各ステークホルダーへの説明の場を設け、同意を得つつ交渉を進めてゆくことが重要です。
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事業譲渡の特徴と短所|メリット・デメリット
以下では、事業譲渡のスキームを用いることのメリットやデメリットについて解説します。
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特徴・メリット
事業譲渡は、売却する事業を選択できるという特徴があります。また、事業に付随して継承する資産や契約などについても、個別に選択可能です。
そのため、事業譲渡を用いて不採算事業を分離させたり、コア事業に経営資源を集中させたりすることができます。
事業譲渡によって譲渡益が発生した場合には、得た資金を残した事業の成長のため用いたり、新しい事業を始める資金にするなどの選択肢が生まれます。
また事業譲渡では、事業に関係のない資産に関しては継承せず残すことが可能です。そのため、手元に残したい資産がある場合に、事業譲渡が適切なスキームとなる可能性があります。
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短所・デメリット
事業譲渡には、手続きが複雑になる場合が多いというデメリットがあります。事業譲渡に関連する資産や契約を包括的に継承するのではなく、個別に手続きが必要となるためです。
さらに、事業に関係する従業員の継承も自動的には行われません。一人ひとりとの再契約が必要となります。
そのため、手間やコストの発生以外に、再契約の同意が得られず人材が流出してしまう可能性があるなどのリスクが発生します。
譲渡する事業の規模が大きい場合、会社分割などのM&Aの他のスキームを検討する必要があるでしょう。
事業譲渡価格の決め方に関するよくある質問
事業譲渡は無償・対価なしで行える?
事業を無償で譲渡することは可能です。多くの場合、親族間での事業継承を目的として、無償譲渡が行われます。
しかし、無償で事業譲渡を行った場合でも、譲渡側、譲受側の双方に税金が発生するケースがあるため注意が必要です。
発生する可能性のある税金の例として、贈与税や法人税などが挙げられます。
無償で事業譲渡を行いたい場合、事前に税金について調べたり対策したりする必要があるでしょう。
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事業譲渡の対価として株式が支払われることはある?
事業譲渡の対価として、一般的には現金が使用されます。
株式を対価とされるケースは多くありません。
事業譲渡の会計処理は?
事業譲渡を行った際の売り手側の会計処理について、解説します。
事業譲渡の対価は、借方に入れます。科目は、一般的には現金や現預金となるでしょう。
貸方に譲渡した資産を科目ごとに記載します。その際、譲渡した資産は簿価で計上します。
譲渡した際の売却金額から、譲渡した資産の簿価総額を引いた額が、事業譲渡益となります。事業譲渡益は、貸方に記載します。
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